相続による名義変更

所有者が亡くなって相続による名義変更(税抜価格) 代行手数料15,000円〜

単独相続による名義変更必要書類

  • 除籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
※被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載されたもの

※婚姻等で戸籍謄本より除外され相続人として確認の取れない場合は「原戸籍謄本」と除外された人の現在の「戸籍謄本」が必要です。いずれも発行日から3ヶ月以内のもの

  • 遺産分割協議書 (相続人全員の実印が押印されたもの)
※青年後見人を立てた場合は「青年後見人証明書」が必要です。法務局にて発行されます。
  • 相続人全員の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 相続人全員の委任状 (実印が押印されたもの)
  • 自動車検査登録証(車検証) (車検が切れていないこと)

※自動車の使用の本拠の位置が変わる場合は以下の書類も必要です

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明) (証明日から1ヶ月以内のもの)
車庫証明書は自動車保管場所の管轄の警察署にて発行されます。車庫証明申請書を提出してから発行されるまで、土日、祝日を除き3日〜5日ほどかかります。また、車検証の住所と新所有者の住所が同じ場合書庫証明書は省略できます。交付手数料は2,600円ほどです。

共同相続による名義変更必要書類(未成年者がいる場合はこちらです)

  • 除籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
※被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載されたもの

※婚姻等で戸籍謄本より除外され相続人として確認の取れない場合は「原戸籍謄本」と除外された人の現在の「戸籍謄本」が必要です。いずれも発行から3ヶ月以内のもの

  • 遺産分割協議書 (相続人全員の実印が押印されたもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
※未成年者については「住民票」
  • 相続人全員の委任状 (実印が押印されたもの)
※未成年者については親権者併記

※未成年者については基本親権者ですが、未成年後見人を立てた場合は「青年後見人証明書」が必要です。法務局にて発行されます。

  • 自動車検査登録証(車検証) (車検が切れていないこと)

※自動車の使用の本拠の位置が変わる場合は以下の書類も必要です

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明) (証明日から1ヶ月以内のもの)
車庫証明書は自動車保管場所の管轄の警察署にて発行されます。車庫証明申請書を提出してから発行されるまで、土日、祝日を除き3日〜5日ほどかかります。また、車検証の住所と新所有者の住所が同じ場合書庫証明書は省略できます。交付手数料は2,600円ほどです。

ナンバープレートを希望ナンバーにしたい場合は通常のナンバープレートと異なり注文生産となるためナンバープレート交付までに、土日・祝日を除く4日間程度、字光式ナンバーは7日間程度の期間を要します。また、希望ナンバーには一般希望番号と抽選希望番号があります。人気のあるナンバーは抽選対象希望番号とされ、毎週月曜日に当選者を決定します。

希望ナンバープレートの料金
ペイント式 字光式

4,100円〜4,500円程度

5,300円〜5,500円程度


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